| 精神科の病気(てんかんを含む)の治療で、病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。精神科で取り扱うほとんど全ての病気が対象となります。 この制度を利用すると、かかった医療費の95%が医療保険と公費で賄われ、自己負担は5%だけで済みます(一部の自治体ではこの5%についても補助、自己負担もなくしているところもある) 例えば、医療費が2000円の場合、その95%の1800円が医療保険と公費で負担され、残る5%の100円が自己負担となります。 この制度は、生活保護のような所得制限はありませんから、誰でも申請できます。外来で診療を受ける場合は、この制度の申請についてぜひ相談してください。 |
| 申請には、申請書と指定用紙の診断書が必要になります。精神障害者福祉手帳の申請を同時に行うこともできます。 ・申請にあたっての、費用は必要ありません。 ・申請用紙は保健所に用意されているが、医療機関に置かれていることもあります。 ・診断書料は各医療機関の規定に従って必要となります。3150円が一般的だと思います。 ・医療機関で手続きを代行してくれる場合もあるが、手数料が必要なこともあります。これは精神科ソーシャルワーカーさんか、事務受け付けでお聞きください。 ・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合、手帳の有効期間が残っている場合は、診断書の代わりに手帳の写しで申請できます。 ・年金を受けている場合は、診断書に代えて年金証書の写し、年金振込み通知書、同意書などが必要になります。 |
| ・有効期間は2年間です。 ・更新は継続申請となり、有効期間を過ぎると公費負担が受けられなくなるので注意が必要です。手帳の更新と同時に更新を行うことができます。 ・なお、一度入院して、退院後に再び通院を始めた場合でも、有効期間内であれば引き続き利用できます。もし通院先を変更したり保険証や住所が変わった場合は、保健所に変更届けを出す必要があります。 |
| 各市町村ですが、保健所でも受け付けているかもしれません。医師、精神科ソーシャルワーカー、又は事務受付でお聞きください。 役所や保健所に持参してもいいですが、郵送でも大丈夫です。病院によっては代行してくれるところもあります。 |
参考:メンタルナビ