| 障害年金とは、病気やけがによって日常生活や就労の面で困難が多くなった状態(障害)に対して支払われます。精神の障害も障害年金の対象となります。 年金の制度は複雑なので、どのような場合に年金を受けることができるか、受給要件の確認や申請の手続きについては、病院の精神科ソーシャルワーカーなどに相談するとよいでしょう。 |
| 障害年金には、次の3つの種類がありそれぞれに障害の等級が定められています。 ・障害基礎年金:国民年金加入者対象 障害程度は1級と2級 ・障害厚生年金:厚生年金加入者対象 障害程度は1級〜3級 ・障害共済年金:共済年金加入者対象 障害程度は1級〜3級 国民年金の加入者は、定額の障害基礎年金を受給できます。 厚生(共済)年金加入者は、障害基礎年金(定額)と、上乗せする形の障害厚生(共済)年金を併せて受給することになります。 ただし、障害厚生(共済)年金3級に該当する場合は、基礎年金がないので、上乗せする部分だけを受給することになります。 |
| ・障害基礎年金 1級 年額1,005,300円(平成12年度) 2級 年額804,200円(平成12年度) ・年金の受給権発生当時に18歳未満の子等を扶養している場合の加算 子供2人目までは1人につき231,400円 3人目からは1人につき77,100円 ・留意点 障害厚生年金・障害共済年金:受給者ごとに年金額が異なります。 |
| 年金の受給申請には診断書が必要です。年金が受給できるかどうかを判断する重要なものなので、作成にあたっては、単に病状だけでなく、日常生活等の面で困っていることなどを医師に充分伝えて理解してもらうことが大切です。 また、すでに年金を受給している人に対しても、1〜5年ごとに診断書が送られてきます。障害の程度が軽くなったと判断された場合には、年金の支給が停止される可能性もありますから、主治医とよく相談のうえ作成してもらう必要があります。 なお、診断書を作成する医師は、精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師となっています。少しもわからないことがあったら、精神科ソーシャルワーカーに聞いてみましょう。知っておいたほうがいいことが沢山ありますので。 |